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海外医療費の払戻(償還払い)請求について
平成13年1月から、国民健康保険の被保険者が海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき、医療保険(海外療養費)が適用され、支払った医療費の払戻(償還払い)請求ができます。
この払戻請求には、海外での医療内容を証明する書類に、その日本語翻訳文を添付して提出することが必要です。
 コクホ中央研究所では、この翻訳業務を下記の要領で行っています。 
翻訳手数料 : 一件当たり 3,500円(税・返送料込み)
申請の手順
1.受診した海外の医療機関では、一旦、かかった金額の全額を支払います。
2.その医療機関で、治療内容やかかった医療費などの証明書(注1)を書いてもらいます。
3. ご加入の市町村・国保組合へ申請します。
4.市町村・国保組合から保険給付分が払い戻されます。

海外医療費(療養費)は、日本国内での保険医療機関等で給付される場合を標準として支払われます。
注意すべきことは、この制度で支払われるのは日本の標準的な保険診療費ということです。
例えば、現地で10万円相当の歯科治療を受けても、日本の標準的な保険診療費2万円ならば、差額の8万円と保険診療費の自己負担分(3割負担なら6000円)を自分で負担しなければなりません。
一般に日本の歯科治療費は他の国々に比べてかなり安くなっています。
特に欧米先進国の歯科治療費は日本に比べて高く、驚くほど高額の歯科治療費を請求されることもあります。
日本国内で保険適用となっていない次のような医療行為は、給付の対象になりません。    
保険のきかない診療、差額ベッド代
美容整形
高価な歯科材料や歯列矯正
治療を目的に海外へ行き治療を受けた場合(臓器移植など)など

払い戻し金の請求期限は、その治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
海外の場合、同じ病気やけがでも、国や医療機関によって金額が大きく異なります。必要に応じて海外旅行損害保険等に加入しましょう。
(以上の情報は、コクホ中央研究所ホームページより引用いたしました)
〒102-0093 東京都千代田区平河町2−5−5 全国旅館会館2階
TEL.03-3556-5381FAX.03-3556-5383
詳細については、市町村の国保の窓口にお尋ねください。

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